千葉ロッテマリーンズ 市原後援会 会則

(目的)
第1条
    1. 本会は、千葉ロッテマリーンズ球団(以下、「球団」という。)を「地元球団」として、
      多くの人々に愛される球団に育て、親しみをもって応援できる球団とするため、
      球団と相互協力し支援活動を行うことを目的とする。
    2. 球団の支援活動とともに、地元市原の野球を中心としたスポーツ振興活動に
      協力する事を目的とする。
    3. 元来「野球」が盛んであった市原市に、球団との関係を浸透させることにより、
      マリンから広がる熱気で人々を元気にしていく事を目的とする。
(名称)
第2条 本会は、千葉ロッテマリーンズ市原後援会という。(以下、「後援会」という。)
(会員)
第3条
    1. 本会の会員は、設立趣意並びに第1条に賛同するもので次の通りとする。
      (法人会員) 会社・団体等で、所定の会費を納める者
      (個人会員) 所定の会費を納める者
      【なお、個人・特別会員は基本的に18歳以上(高校生不可)の者とする。
       その理由として本会の設立趣旨である子供達への支援団体としての活動に
       矛盾が生じるためである。】
    2. 会員の資格は所定の会費納入日に始まり、毎年12月31日に効力を失う。
    3. 法人及び個人会員で、会の趣旨を乱す行為もしくはそれに類する行為をした者については、
       会則第9条第4項第5号の決議を経て、会員資格を取り消すことができる。
(後援会の資金等)
第4条 後援会の資金は、次の各号に掲げるものをいう。
      (1)会費
      (2)助成金・寄付金
      (3)事業に伴う収入
      (4)その他の収入
    2. 後援会の経費は、前項の資金をもって支払う。
    3. 後援会の資金・会印(文書印・銀行印)は、事務局長もしくは会長が指定する理事が管理する。
(事業)
第5条 後援会の事業は次のとおりとする。
      (1) 第3条に掲げる会員の募集活動
      (2) 球団及び選手への激励・喚起・報奨・育成強化活動
      (3) 支援の為の提案・宣伝・広報活動
      (4) 会員相互の親睦を目的とした、スポーツ・文化振興に係る活動
      (5) 球団及び他市後援会等との連絡・調整・連携活動
      (6) その他後援会の目的を達成するための事業活動
(役員)
第6条 後援会の役員は次のとおりとする。
      (1)幹事役員  会長      1名
                 副会長  若干名
                 事務局長  1名
                 事務局次長 1名(幹事会の承認を得て、置くことができる)
                 理事  8名以内(事務局次長欠員の場合7名以内)
                 事務局員  12名以内で会長の指定する人数
                 監査員    2名以上(外部へ監査委託する場合は1名可)
      (2)名誉会長及び特別顧問 若干名
          (幹事会の承認を得て、置くことができる。)
(役員の任期)
第7条 
    1. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2. 年度途中での役員の改選は、幹事会の承認を得てこれを行い、
       後任者の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第8条
    1. 会長は、幹事役員の互選により決定し、後援会を代表し会務を統括する。
    2. 副会長は、幹事役員の互選により決定し、会長を補佐し会務を分掌する。
      又、会長に事あるときは、副会長がこれを代行する。
    3. 事務局長は、幹事役員の互選により決定し会長・副会長を補佐すると共に、
      後援会の事業全般を指揮する。
    4. 事務局次長は、幹事役員の互選により決定し会長・副会長を補佐すると共に、
      事務局長と共に後援会の事業全般を指揮する。
    5. 幹事役員は、幹事会を構成し本会の事業並びに予算・決算の審議・事業施行の決定をする。
    6. 監査員は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、幹事会に報告する。
    7. 名誉会長及び特別顧問は、本会の目的達成のため幹事役員からの要請があった場合は
      相談に応じるとともに、第9条で記載されている「幹事会」への出席に応じることとする。
(会議)
第9条 本会が開催する会議は幹事会とする。
    2. 幹事会の議長は、会長があたる。
       幹事会は、幹事役員の要請により必要に応じて会長が招集し、
       幹事役員の過半数の出席によって成立する。
    3. 幹事会での決議の成立は、出席幹事役員の過半数(同数の場合は否決)とする。
       また、監査員・名誉会長及び特別顧問は決議に参加できないこととする。
    4. 幹事会で決議する事項は、次のとおりとする。
       (1) 事業の基本計画の作成及び予算の決定
       (2) 事業活動の決定及び変更・事業執行に伴う審査、決算
       (3) 役員の選任.改選
       (4) 組織の承認.変更
       (5) 会則の承認.変更
       (6) その他後援会を運営する為に必要な事項の決定
(事務局)
第10条
     1. 本会の事務分掌及び会員連絡の拠点として
        【市原市姉崎524-1 小泉ビル2F】に事務局を置く。
     2. 事務局に事務局長を置き本会の円滑な運営を計る。
     3. 事務局内若しくは会長の指定する場所に「会印」を置き、会長若しくは会長が指定する理事が
        これを管理する。
(会費)
第11条
    1. 年会費はそれぞれ次のとおりとする。
       (法人会員)  年額 30,000円
       (個人会員)  年額  3,000円
    2. 特別事業については、その都度その出席会員より別途会費を徴収し、これに充当する。
    3. 会員が会計年度途中で退会した場合においては、当該年度の会費は返還しないものとする。
    4. 会計年度途中での入会者については、当該年度の会費を全額納入することとする。
       但し、後援会発足年度(平成20年)の途中入会者の会費については
       幹事会にて別に決定する。
(会員の罷免及び強制除名、退会)
第12条
     次に該当する会員は、罷免、強制除名又は退会とするする。
    1. 本会の会則に違反した者
    2. 罪を犯し、又はそれに関わった場合。
    3. マリーンズ及び本会を利用し、マリーンズ及びに会の名誉を著しく傷つける行為を行った場合。
    4. 本会業務で知り得た情報を利用して、マリーンズ及び他球団の選手と連絡を行った場合。
    5. 観戦マナーや素行が著しく悪く、注意を即しても他人に迷惑をかけた場合。
    6. 本人から退会届が提出された場合。
    7. 本人が死亡した場合。
    8. 期日までに本会会費を納入しない場合。
    9. 会員が暴力団等の反社会的勢力の構成員や構成員等と関係していた場合。
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(会計報告)
第14条
    1. 事業年度が終了した時、事務局長若しくは会長の指定する会計担当理事は
       速やかに監査員に監査を受け会計を報告しなければならない。
    2. 会長は、会員に対し当該年度の事業報告と会計報告を行う。
(その他)
第15条 本会則に定めのない事項は、幹事会においてこれを定める。

附 則

(会則の効力の発生)
この会則は、平成20年 3月16日から効力を発生する。
この会則は、平成21年 2月 7日から効力を発生する。
この会則は、平成21年 6月18日から効力を発生する。
この会則は、平成22年 1月 1日から効力を発生する。
この会則は、平成23年 1月 1日から効力を発生する。
この会則は、令和 2年 4月 1日から効力を発生する。